国際結婚に関する契約書

 

外国人との結婚を希望する日本人男性依頼者             (以下甲という)と、日本国際結婚センター (以下乙という)は、下記の内容で甲の国際結婚に関し、契約を締結しました。

 

契約金と契約内容について

 

1, 婚約渡比代金・・・280,000 円(税込)とします。

[お見合い&婚約費用内容]

現地スタッフ費・お見合い費用・通訳経費・ボディーガード費・現地交通費

     上記費用に含まれないもの:往復航空券・ホテル代(34日)・自宅から空港までの交通費および食事代(遠方の方は宿泊費)・甲のパスポート取得費・プレゼントなど個人的に使う費用

 

2, 婚約報酬・・・80,000 円(税込)とします。

[婚約報酬の内訳]

お見合い相手の紹介コンサルティングから婚約に至るまでのコーディネート費用

在フィリピン日本大使館への婚姻用件具備証明書申請と取得費用

花嫁が居住する市町村役場への結婚届け出費用

 

3, 結婚渡比代金・・・400,000 円(税込)とします。

[結婚渡比費用の内訳]

簡易結婚式・簡易披露宴・写真代・現地交通費・現地スタッフ費用

     上記費用に含まれないもの:往復航空券・ホテル代(23日)・自宅から空港までの交通費および食事代(遠方の方は宿泊費)・プレゼントなど個人的に使う費用・結納金・現地スタッフ費用

 

4, 結婚報酬・・・80,000 円(税込)とします。

[結婚報酬の内訳]

婚約から結婚に至るまでの結婚式や披露宴などのコーディネート費用

NSOなど現地政府機関への結婚手続きと証明書の取得費用

新郎が居住する市町村役場への結婚届提出アドバイス費用

在留資格申請から取得までの費用

 

5, 成婚報酬・・・ 240,000 円(税込)とします。

[成婚報酬費用の内訳]

花嫁のビザ申請から取得までの費用

花嫁来日費用(パスポート・航空券の取得費用含む)

外国人登録証の申請アドバイス費用

 

代金の授受について

1, 婚約渡比に申し込んだ場合、甲は乙に婚約渡比代金として28万円(税込)を、渡比前日までに乙に支払います。

2, 婚約に至った場合、甲は乙に婚約報酬として8万円(税込)を、帰国後3日以内に支払います。

 

3, 結婚渡航に至った場合、甲は乙に結婚渡比代金40万円(税込)を、渡比前日までに乙に支払います。

 

4, 結婚に至った場合、甲は乙に結婚報酬として8万円(税込)を、帰国後3日以内に支払います。

 

5, 花嫁来日の準備が整い、花嫁のビザ取得に至った場合、甲は乙に24万円(税込)を、ビザ取得から3日以内に支払います。

 

6, 成婚後、当事者同士の係争により破談になった場合は乙は甲に返金の義務を負いません。

 

責任

 

この契約業務はサービス行為に対する代償ですから、責任に関する範囲を明確にすることにより、トラブルまたは事故の防止となります。

 

1, 現地相手の責任(フィリピン女性)

純粋に結婚を望む人物でなければならない。真の目的が結婚ではなく来日すること、あるいは出稼ぎ目的を秘めて結婚を承諾するような者は、これを取り扱いません

 

2, 甲の責任(日本人男性)

心身ともに健康で、戸籍上または日常生活上も独身で安定した収入と偏見にとらわれない常識人であり、身上書、経歴、収入、病歴に真実を記述しなければならない。 虚偽の内容記述があった場合、または故意に隠蔽した場合はすべて甲の責任であり、そのことで破局に至っても乙は責任をとりません。

 

入国手続き

1, 不許可の原因が甲に起因している場合の行政書士、弁護士手数料は、甲がそれを負担します。

 

2, 入国管理局の審査、在外公館の審査に関して第三者の介入は認められず、甲に起因する問題で最終的に許可に至らない場合、乙は責任が負えず、不許可の原因は甲によるとして契約金は返金されません。

 

 

キャンセルについて

 

1, 渡比以降フィリピンでの国際結婚手続き開始までのキャンセルは、必要経費、実費を差し引いた金額を返金いたします。

 

2, フィリピンでの国際結婚手続き開始後のキャンセルの場合、返金はできません。

 

成婚にいたらなかった場合の返還金

 

乙のサポートは登録女性が来日するまでの手続きとし、来日にいたらなかった場合、その事情により次の要領で甲に返還金を支払うものとします。

 

1, 結婚後に女性のビザ取得ができなかった場合又は女性の一方的な事情で来日しなかった場合は、受領した金額から渡航実費、経費を差し引いた金額を甲に返還します。

 

2, 甲の事情、一方的な原因により婚約を解消した場合は、残余は女性への慰謝料、諸経費に充当いたします。

 

秘密の厳守

 

乙は甲の依頼の事実および姓名、経歴、その他乙のプライバシーに関する事項について、甲の了解のない限りいかなる第三者に対しても秘密を厳守します。

 

 

   月    日

 

 

(甲)

住所

 

氏名                印

 

 

(乙)

   住所  福井県敦賀市栄新町8−3

社名  株式会社フィールド 結婚情報事業部

    日本国際結婚センター

   責任者 初山 素明         印

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